不動産を売却する際に、本来支払わなければならない費用が債権者より支払われるため、経済的負担が軽減されます。
一般の売買時に発生するこれらの費用は、売却代金の中から、債権者によって分配されるため
ご相談者様にかかる費用はありません。
ご依頼人にご負担いただく費用は、印鑑登録証明等、ご本人様でない限りお取り寄せが出来ない書類の取得費用だけです。
この他、引っ越し資金など新たな生活をスタートさせるための費用を債権者から分配していただくことが可能です。
任意売却、つまり「ローンが残っている住宅を売却して、残債務の負担を少しでも減らすこと」だけを目的とするなら、弁護士に依頼する必要はありません。不動産事業者だけで十分対応できますし、その方が費用の負担もなく有利です。
一方で、次のような方は、弁護士の助けが必要です。
まずは、電話相談で現在の状況をお伝えください。
相談員がお話をうかがって「弁護士への相談が必要」と判断すれば、任意売却に理解のある先生におつなぎします。
任意売却をせざるを得ない状況の方の多くは、他の債務も抱えている場合があります。
精神的に負担が大きいと思います。真剣にお話をさせて頂き、専門的な分野からご相談者様一人一人にあった的確な方法で債務整理をご提案させて頂きます。
【新堂・松村法律事務所】