費用

任意売却で、ご相談者様から頂く費用は一切ありません

不動産を売却する際に、本来支払わなければならない費用が債権者より支払われるため、経済的負担が軽減されます。

? 不動産会社への仲介手数料 ? 抵当権抹消費用 ? 滞納分の管理費・修繕積立金(マンションの場合) ? 差押えされている滞納分の固定資産税・住民税の一定額 など

一般の売買時に発生するこれらの費用は、売却代金の中から、債権者によって分配されるため

ご相談者様にかかる費用はありません

ご依頼人にご負担いただく費用は、印鑑登録証明等、ご本人様でない限りお取り寄せが出来ない書類の取得費用だけです。

この他、引っ越し資金など新たな生活をスタートさせるための費用を債権者から分配していただくことが可能です。

 

 

弁護士相談

任意売却時に住宅ローンのほか、 その他の債務について、弁護士への相談を無料で受けられます。

任意売却、つまり「ローンが残っている住宅を売却して、残債務の負担を少しでも減らすこと」だけを目的とするなら、弁護士に依頼する必要はありません。不動産事業者だけで十分対応できますし、その方が費用の負担もなく有利です。

一方で、次のような方は、弁護士の助けが必要です。 

? 住宅ローン以外にも借り入れがあり、整理したい ? 自己破産を考えている ? 相続を済ませていない(=名義人が既に亡くなっている)不動産を売りたい ? 事業の整理を伴う任意売却

まずは、電話相談で現在の状況をお伝えください。

相談員がお話をうかがって「弁護士への相談が必要」と判断すれば、任意売却に理解のある先生におつなぎします。

任意売却をせざるを得ない状況の方の多くは、他の債務も抱えている場合があります。

精神的に負担が大きいと思います。真剣にお話をさせて頂き、専門的な分野からご相談者様一人一人にあった的確な方法で債務整理をご提案させて頂きます。

 

【新堂・松村法律事務所】

http://www.smo-law.com/

 

任意売却コラム
私達にお任せ下さい
任意売却に関するご相談は私達にお任せ下さい

悩み事・トラブルを、一人で抱え込んでいませんか?お気軽にご相談ください。

運営会社:株式会社フォーリスト

  • 株式会社fourlist
pageup