競売を避け、有利に売却できるのが「任意売却」
住宅ローンが払えなくなる理由は様々です。リストラや病気、離婚や倒産など生活環境によって変わってきます。今、住宅ローンで困っている方は全体の10%以上とも言われています。
私たちは、お客様一人一人の状況をきちんと把握させて頂き、弁護士や税理士などとの連携も取りながらお客様に合った最善の解決方法を提供いたします。
住宅ローンで困っている時、悩んでいる暇はありません!
「まだ通知書が来ていないから…」「来月には払えそうだから…」とお考えの方も多いと思いますが、時間があればあるだけあなたにとってメリットが多く生まれます。早い段階でのご相談は、不利な条件で自宅を手放すことも避けられる可能性が高くなります。また、その後も自宅に住み続けられる可能性が大いにあります。
まずは私たちにご相談ください!
住宅ローンは滞納1か月目から支払通知書が届き、3ヶ月以上滞納が続くと、督促状や催告書が届きます。放置しておくとあっという間に競売決定通知書が届きます。
しかし競売決定通知書が届いたからといってまだあきらめてはいけません。
もちろん、それ以前に比べ難易度は上がってしまいますが、即座に行動を起こせば競売を開始する前に任意売却に持ち込める余地が残されています。
任意売却は競売に比べあなたにとって有利に売却が可能です。
債権者との交渉や手続きをお任せ下さい!
任意売却について「知っているふり」をする不動産業者が増えています。
財務健全性や実績など、安心できる不動産会社へ依頼することが重要です。
全国第1位のフォーリストへご相談ください!
任意売却にかかる費用はご相談者様には一切かかりませんのでご安心ください!
任意売却のメリット
「任意売却も競売もどうせ家を失うのだからもう何もしたくない」
そうお考えの方も多いと思います。
何もしなければ競売になり、あなたの意志とは無関係に、強制的に売却されてしまいます。
しかし、あなたのほんの少しの労力だけで有利な条件で不動産を売却できるのが任意売却です。
一言で表すと「あなたにメリットが多いのが任意売却」です。
結果的にご自宅を手放すことには変わりはありません。
しかし、経済的にも精神的にも任意売却ならその負担を軽減することができます。
新生活を計画的に始める為に、任意売却をお手伝いさせていただきます。
残債務(残りの住宅ローン)は最小限におさえます
任意売却 | 市場価格に近い金額で売却 → 債務を最小限にします |
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競売 | 市場価格よりかなり安く売却 → 債務(借金)が多く残る |
任意売却は市場価格に近い金額で売却できるため、競売に比べ、一般的に高額で売却することが可能です。
その結果、残債務(残りのローン)を少なく圧縮することができます。
競売の場合、相場価格よりかなり安く(5~7割程度)売却されるので、家を失ってもなお多くの債務(残りのローン)が残ってしまいます。
無理なく残債務(残りの住宅ローン)を返済できます
任意売却 | 無理の無い返済方法を交渉することができる → 自己破産などの最終手段に陥ることなく新生活をスタート |
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競売 | 残った債務の返済方法を交渉できない → 残債務を一括請求されてしまう場合も |
任意売却は残りの住宅ローンについて、交渉により債務者(ご相談者様)にとって無理の無い返済計画を立てることが可能です。
任意売却をしても、残債を0にしてもらえるわけではありません。任意売却後もこれまでと同じ条件で支払いを続けていくのは現実的に不可能です。
この点については、債権者ももちろんよく理解していますから、無理な支払いを強いられることはまずありません。たとえば月々1万円ずつ、または2万円ずつ、などのように、その方の収入と生活状況に応じて、話し合いの上で柔軟に対応してもらえます。
競売の場合、残債務の返済方法を交渉できないため、一括請求されてしまうケースもあり、最悪の場合は自己破産に至ることもあります。
引っ越し時期・資金などの希望を聞いてもらえます
任意売却 | 債務者(ご相談者様)のご希望に沿っての退去が可能 → 転居先が決まり引っ越し完了後の引き渡しや、引っ越し費用の確保ができる |
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競売 | 債務者の希望は考慮されない → 全て自費で強制退去をさせられる |
任意売却は交渉により、引っ越し資金を確保することが可能です。
債権者(借入先の金融機関等)と話し合って、売却代金の中からいくらかを新しい生活のための引越資金として手元に残すことができます。
また引っ越し時期も、債務者(ご相談者様)の転居が完了した後に物件の引き渡しとなることがほとんどです。
競売の場合、引っ越し時期は考慮してもらえないどころか、全て自費で退去させられてしまいます。
ご家族のプライバシーをお守りします
任意売却 | 秘密厳守 → 表面上は通常の売却と変わりなく手続きが進む |
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競売 | 新聞・チラシなどで競売物件として情報が公開 → ご近所に知られてしまう |
競売の場合、裁判所で公示されるだけでなく、心無い不動産業者等により新聞やチラシなどの広告が出され、競売にかけられていることをご近所に知られてしまいます。
任意売却はご近所に知れ渡る前に通常の売却活動を行うため、競売にかけられているなどの情報を周囲に知られずに、単に売却によるお引越しに見えますので、嫌な思いをせずに解決することが可能です。
マイホームを失わなくて済む場合もあります
任意売却 | お身内や投資家の方の協力を受けられる場合がある → そのまま現在の住居に住み続けられる可能性があります |
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競売 | どのような条件でも交渉はできない → 退去は確実となり現在の住居に住み続けることはできない |
任意売却ならお身内や投資家の方の協力次第で、いくつかの条件を満たせばそのまま現在の住居に住み続けることができる場合もあります。
精神的な負担は最小限に!
任意売却 | 表面的には通常の物件売買と同じ → 交渉により、失うものや精神的負担を最小限におさえます |
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競売 | 強制的な物件処分は免れない → 先行きも見えず、「奪われた」という気持ちが精神的な負担を高めてしまう |
任意売却は表面的には通常の物件売買と変わらず、計画的に新生活をスタートすることができます。競売の場合、先行きも見えず、法的手続による強制的な物件処分での精神的な負担も大きくなります。
任意売却ができる期間
住宅ローンの滞納を放っておくと、自宅が差押えられ、競売にかけられてしまいます。
任意売却は、住宅ローンの滞納の時点ではもちろんのこと、競売にかけられたとしても、開札日の前日までに競売を取り下げることが出来れば、任意売却を行うことが出来ます。ただし、現実的には債権者と交渉する期間があるため、ぎりぎりだと間に合わない可能性もあります。
また、時間が経つにつれ、「任意売却だと競売よりも早く売れる」というメリットがなくなり、債権者との交渉も難しくなります。
競売で売却されてしまうまでの流れをまとめております。
ご自分の現在の状況をご確認の上、なるべく早くご相談下さい。
任意売却は、早ければ早いほど有利に交渉を進めることができます。
競売で売却されるまでの流れ
滞納1か月目
毎月の支払いが困難で、とうとう滞納してしまった。
このままずっと滞納してしまったらどうなるのか・・・そのような悩みが出てくる。
滞納2か月目~3か月目
督促の手紙や電話が自宅や会社に頻繁にかかってくる。
怖い取立てが来るのではないかと、日々怯えている。
滞納4か月目
今月から債権回収会社というところが管理するとの連絡があった。
返済の目処もたたず、これからどうなるのだろうか・・・。不安だ。
裁判所に競売の申し立て
「あなたの家の競売の申し立てがされました」という内容の手紙が裁判所から到着。
この時点から、最短4~6ヶ月で競売として入札がはじまります。
配当要求の終期の公告
知らない不動産業者が訪問してくるようになった。
裁判所で情報が出ているらしい。近所にばれないか不安だ・・・。
配当要求とは?
差し押さえの事件があり、その物件が競売になった場合、売却代金から貸したお金を返してもらう権利のある人・会社(=債権者)に、競売になる可能性のある物件なので、裁判所に申し出るように促す制度です。
執行官による現地調査及び評価~裁判所より公告開始
裁判所の執行官が家に訪問してきた。競売に出す為現状の調査を行っているとのことで、室内の写真も撮られた。
その後、競売として家の情報が新聞やインターネットで出てしまった。
入札
とうとう入札がはじまった。どんな人が落札するのだろう?
これから追い出されてしまうのだろうか。
開札
入札期間内に一番高い金額で入札した方が落札することになります。落札されると、あなたは自宅に住み続けることはできませんので、出ていかなければならなくなってしまいます。
任意売却の流れ
任意売却を成立させるための注意点
1.共有名義人・連帯債務者・連帯保証人・保証人から売却の同意をもらえること
所有権移転の登記申請のため、売却時に司法書士が意思確認を行います。
売却後の残債務の支払いのため、債権者が任意売却の意思確認を行います。
2.対象不動産の住人から協力が得られること
購入希望者に室内を見てもらう必要があります。
ただし、賃貸中のオーナーチェンジでの売却の場合、賃借人の協力は不要です。
3.所有者及び債務者と連絡が取れること
所有者及び債務者の意向で債権者と交渉するため、関係者と連絡が取れなければなりません。
4.連帯保証人や保証人に迷惑が掛からないこと
連帯保証人や保証人が対象不動産以外の不動産を所有している場合、その不動産まで回収の対象となる可能性があります。
5.所有者の本人確認ができること
年齢や病気等の理由で本人確認ができないと、売却することができ ません。
6.債権者との関係が良好であること
債権者との関係が悪い場合、話し合いに応じてもらえないことがあります。
7.滞納額(税金・マンション管理費等)が許容範囲内であること
滞納額が多すぎると債権者に認めてもらえない場合があります。
財務健全性や実績など、安心できる不動産会社へ依頼することが重要です。
全国第1位のフォーリストへご相談ください!
任意売却にかかる費用はご相談者様には一切かかりませんのでご安心ください!