残った住宅ローン(残債)を減らしてもらえることがあるって本当ですか?

はい、住宅ローンは減らしてもらえることがあります
債権が債権回収会社に委譲されている場合は、債務を減らしてくれる場合があります。
債権者は少しでも多くの額を回収したいと考えてはいるのですが、一方で、いつ完済してもらえるかわからない債権をいつまでも追いかけられないという事情もあります。このため、債務者の生活状況や資産を考慮した上で、現実的に返済可能な金額で折り合いをつけるほうが良いと判断する場合があるのです。
例えば「残りの住宅ローンは300万円あるけれども、今後きちんと支払っていただけるなら100万円に減らしましょう。」などと債権者の好意で減額されることがあります。
債務者にとってはありがたいですが、すべての債権者が債務の減額に応じてくれるとは限りません。また、減額される金額も一律ではありません。債務者の生活状況や収入・財産などを考慮して、あくまで債権者が方針を決定するものですから、必ずしもご自分の思い通りになるとは限らないとお考えください。
 

どうして競売より任意売却のほうが高く売却できるのですか?

購入者が物件を購入しようとするときリスクがほとんどないのが任意売却です。

競売物件の場合、相場の50%~70%程度で落札されていることが多いです。なぜなら、一般の売買と違い、物件の中を予め見ることができないからです。
あなたが、物件を購入しようとした場合、物件の中を隅々まで見て、気に入ったら購入するのが普通だと思いますが、競売物件は内覧することができず、写真等で判断するしかありません。また、落札後に「不法占有」しているものがいたり、立ち退きをめぐってトラブルになる場合があったりします。その他、購入者が銀行の住宅ローンが使いずらい等、一般の売買に比べ購入者のリスクが高いからです。
一方で任意売却の場合、購入者に対し、私たち不動産業者が物件を案内したり、詳しい説明をするなどして、購入者が物件をよく理解した上で購入するので、競売に比べ高く売却ができるのです。一般の売買となんら変わりない為、住宅ローンも使えます。その為、競売のように極端に安く売り出す必要はありません。但し、早期の売却が必要な場合は相場より安く売り出す必要があります。

今滞納2か月です。このまま滞納するとこの後どうなりますか?

滞納を続けると競売にかかりご自宅を強制的に退去させられます。

 

住宅ローンの返済を3~6ヵ月滞納すると、ご自宅は差し押さえされ、債権者によって、競売の手続きに入ります。その間、月に一度くらいのペースで督促状が届き、それでも滞納を続けると、内容証明郵便で競売決定の通知(担保不動産競売開始決定)が届きます。これが最終通告になりますので、このまま放置しておくとご自宅は競売にかかり、間もなく強制退去せざるを得なくなります。最終通告が来るとご自宅の競売がスタートしますが、物件の売却までには2~3ヶ月ほど猶予がありますので、場合によってはこの時点でも任意売却に持っていくことは可能です。ですが、早ければ早いほどご相談者様に有利に交渉を進められますので、住宅ローンの返済が滞りそう、あるいはすでに数ヶ月滞納している、という方はなるべくお早めにご相談下さい。

期限の利益の喪失ってどういう意味ですか?

あなたが持っていた利益を失うという意味です。

期限の利益とは、期限が到来するまでは債務の履行を請求されないということです。

住宅ローンのように、3000万円借りても、「毎月10万円ずつ返済すれば一括で返済することをしなくてもいいですよ」と債権者が認めているあなたの利益です。

期限の利益の喪失とは、その利益を失うことですから、一括で返済しなければならなくなる、ということです。返済が遅れたり・滞納したり・自己破産などをしたりすると効力を失い期限の利益を喪失したということになります。住宅ローンの借り入れの場合にはご自宅を抵当として金融機関に押さえられてしまっているので、その抵当のご自宅を競売にかけて貸したお金を回収しにかかって来ます。住宅金融支援機構と民間の金融機関とでは、この期限の利益の喪失の扱い方が若干異なっております。 民間の金融機関はよりキビシイ態度で融資したお金の回収にあたって来ます。

任意売却するとブラックリストになってしまうと聞いたのですが?

はい、個人信用情報機関に「延滞情報」「事故情報」として登録されます。
ブラックリストに載るから任意売却はしたくないとお考えの方がいますが、
「任意売却をするからブラックリストに載る」のではなく「ローン返済が滞ったからブラックリストに載る」のです。 つまり、任意売却を行わなかったとしても、返済が滞ってしまった時点で、ブラックリストには載ってしまっているのです。 このほか、消費者金融等に借り入れがあり、そちらを数ヶ月にわたり延滞した場合も個人信用情報に延滞の記録が残ります。
任意売却するということは、住宅ローン返済の支払いを滞納しているということで、個人信用情報に記載されます。これがブラックリスト入りということです。ブラックリスト入りすると、5年間~7年間程度は新たにローンを組んだりカードを作ったりすることは出来なくなりますが、それ以外で生活に支障をきたすことはございません。
 

「担保不動産競売開始決定通知」が自宅に届きました。任意売却はもう手遅れですか?

まだ間に合う可能性があります。

「担保不動産競売開始決定通知」とは、競売による不動産担保権の実行のことです。裁判所の競売の開札期日の前日までなら競売の取り下げができるので、競売の開始が決定していて入札期間に入っているとしても、任意売却することはできます。しかし、この時点ではほとんど残り時間はありませんので、今すぐに動かなければなりません。このまま何もしないでいると、そのうち「入札期日」の通知が送られてきます。そうなると、ほとんど手遅れです。
今「担保不動産競売開始決定通知」が届いているのなら、早急に任意売却を進めることをお勧めいたします。手元に費用(引越費用等)を確保したい場合において、競売では殆ど無理ですが任意売却なら費用捻出できる可能性があります。 また、滞納している税金やマンション等での管理費・修繕積立金の延滞費用の捻出もできるかもしれません。

住宅ローンを滞納して5か月になります。まだ「担保不動産競売開始決定通知」は届いていないのですが、今から、返済期間の延長はできますか?

可能性としては0に限りなく近いです。「無理です」と言えるでしょう。ですが、任意売却ならまだ交渉可能です。住宅ローンを5か月滞納してしまうと期限の利益を喪失しています。
期限の利益とは決められた期限までは借りたお金は返さなくても良い=分割支払いで良い、という、債務者にとって利益となる期限のことをいいます。しかしこの約束を破ってしまうと債権者はそれまで出来なかった全額返済の請求が出来るようになります。既に5ヶ月も支払いを滞納してしまっている状態では、債務者は「期限の利益」を失っており(期限の利益の喪失)、返済期間の延長どころか、債権者側(借入先の金融機関等)はあなたに対して残額を一括請求することができます。よって、今から返済期間を延長したり、月々の返済金額を変更したりする交渉はできないといっていいでしょう